補助金についてのご案内
国の補助金
令和6年度 先進的窓リノベ2024事業(最終更新:令和6年4月1日)
高崎市 緊急耐震対策事業
令和6年度 屋根耐震改修補助(最終更新:令和6年9月11日)
藤岡市空家解体補助金
令和5年度 藤岡市空家解体補助金(最終更新:令和6年4月1日)
補助金の交付限度額は、20万円(昭和56年以前に建築されたものの場合は、30万円)です。(1,000円未満は切り捨て)
20件(1件あたりの補助金が30万円の場合)
高崎市 緊急耐震対策事業
令和5年度 屋根耐震改修補助(最終更新:令和5年6月30日)
藤岡市空家解体補助金
令和5年度 藤岡市空家解体補助金(最終更新:令和5年4月3日)
補助金の交付限度額は、20万円(昭和56年以前に建築されたものの場合は、30万円)です。(1,000円未満は切り捨て)
20件(1件あたりの補助金が30万円の場合)
国の補助金
令和5年度 先進窓リノベ事業(最終更新:令和5年4月1日)
エネルギー価格高騰への対応(冷暖房費負担の軽減)や、
2030年度の家庭部門からのCO2排出量約7割削減(2013年度比)への貢献、
2050年ストック平均でZEH基準の水準の省エネルギー性能の確保への貢献を目的とする事業です。
国の補助金
令和5年度 こどもエコすまい支援事業(最終更新:令和5年4月1日)
子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能(ZEHレベル)を有する新築住宅の取得や、
住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、
子育て世帯・若者夫婦世帯等による省エネ投資の下支えを行い、
2050年のカーボンニュートラルの実現を図る事業です。
国の補助金
令和5年度 給湯省エネ事業(最終更新:令和5年4月1日)
家庭のエネルギー消費で大きな割合を占める給湯分野について、
高効率給湯器の導入支援を行い、
その普及拡大により、「2030年度におけるエネルギー需給の見通し」の達成に
寄与することを目的とする事業です。
国の補助金
令和4年度 こどもみらい住宅支援事業(最終更新:令和4年12月1日)
⼦育て世帯や若者夫婦世帯による⾼い省エネ性能を有する新築住宅の取得や住宅の省エネ改修等に対して
補助することにより、⼦育て世帯や若者夫婦世帯の住宅取得に伴う負担軽減を図るとともに、
省エネ性能を有する住宅ストックの形成を図る事業です。
藤岡市の補助金
令和4年度 空き家リフォーム補助金(最終更新:令和4年1月6日)
この制度の目的は、空き家のリフォーム工事を補助することで、空き家の流通と利活用を促進するとともに、新たに住宅を取得される方にこのまちに長く住み続けていただくことを目指しています。
藤岡市の補助金
令和2年度住宅用再生可能エネルギー設備等設置費補助金について(最終更新:令和2年8月17日)
地球温暖化対策のひとつとして、再生可能エネルギー設備等の普及を促進するため、再生可能エネルギー設備等の設置費の一部を補助します。
□申請における注意事項
1.要綱を全部改正したため、制度や様式が令和元年度とは異なります。
2.太陽光と蓄電池は設置前に申請が必要となります。設置後の申請は出来ません。
※LEDの導入については、設置後の申請となります。
3.蓄電池の単体設置が補助対象となりました。
※補助率は太陽光と同時設置時と異なります。
□予算
予算額 11,900千円
補助単価 太陽光発電 1kWあたり2万円(千円未満切捨て・上限8万円)
※太陽光発電はリチウムイオン蓄電池との同時設置に限る
リチウムイオン蓄電池 1kWhあたり2万円(千円未満切捨て・上限10万円)
※リチウムイオン蓄電池単体設置の場合、1kWhあたり1万円(千円未満切捨て・上限5万円)
LED照明 1万円以上の経費の2分の1(千円未満切り捨て・上限1万円)
※蛍光灯設備等からLED照明への交換に限る
□補助対象
補助の対象となるシステム
補助の対象となるシステムとは、次の要件を備えたものです。
1.市内に自ら居住する既存住宅(店舗、事務所その他これらに類するものとの併用住宅を含む。ただし、延べ床面積の2分の1未満を店舗の用に供するものに限る。)における蛍光灯設備等を、LED照明設備に交換するもの。
2.未使用であること
□補助の対象となる方
補助の対象となる方は、次の要件をすべて満たす必要があります。
□申請方法
〇太陽光発電システム及びリチウムイオン蓄電池の設置(リチウムイオン蓄電池の単体設置も含む)
2.提出書類を審査し、内容が適正であれば申請者に交付決定通知を送付。
3.交付決定後、設置工事を実施。
4.対象設備の設置後に、実績報告書に必要書類を添えて市役所環境課の窓口へ、持参または郵送にて提出。
※交付決定以前に対象設備の工事を行った場合、補助対象となりませんのでご注意ください。
書類について、不備があるものは受付できませんので、次の書類により内容をご確認のうえ提出してください。
令和2年4月1日(水)から令和3年3月26日(金)まで
ただし、土日祝日および令和2年12月28日から令和3年1月3日までの間を除く※受付時間は、午前8時30分から午後5時15分まで
※郵送の場合、受付期間内必着
市民環境部 環境課
環境係 TEL:0274-40-2264
FAX:0274-24-9268
E-mail:kankyo@city.fujioka.gunma.jp
高崎市の補助金
屋根改修工事補助
住宅の耐震性を高めるための工事として、屋根材の軽量化または落下防止を目的とする工事に要する費用の一部を予算の範囲内で補助します。
申請資格
1.市税を滞納していない者であること。
2.建築物の所有者または建物所有者から同意を得ている者であること。
工事の要件
次のいずれかに該当する住宅(居住部分の床面積が2分の1以上の併用住宅を含む)の屋根改修工事で、市内に本店、支店、営業所又は事業所を有する者が施工するものであること。
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業及び特定遊興飲食店営業の用に供する部分がある建築物は対象となりません。
屋根材の軽量化工事
瓦屋根の全てについて、金属板等の軽量な屋根材へ葺き替える工事であること。
※2階建て以上の場合は各階屋根のいずれかを全て葺き替える工事も対象となります。
※軽量な屋根材とは、カラー鉄板、ガルバリウム鋼板、薄型スレート等を指します。また、これら以外の屋根材で、商品カタログ等で25kg/平方メートル以下のものであれば、材種を問わず軽量な屋根材として対象となります。
屋根材の落下防止工事
瓦屋根の全てについて、瓦屋根標準設計・施工ガイドライン(独立行政法人建築研究所監修)に準拠した新たな瓦へ葺き替える工事であること。なお、屋根材の軽量化工事に該当する工事を併用して瓦屋根の全てを葺き替える場合でも対象となります。その場合の工事区分は落下防止工事となります。
※屋根材の落下防止工事を発注する際は、次の事項を伝えてください。
□見積書には、瓦の葺き替え工法が「瓦屋根標準設計・施工ガイドラインの標準工法」である旨の記載が必要であること。
□ガイドラインは、一般社団法人全日本瓦工事業連盟のホームページ上で閲覧が可能なこと。
□工事の際に、瓦の留め付け状況の撮影が必要なこと。
補助金額
屋根改修工事に要する費用に2分の1を補助します。
上限額:100万円
※補助で得た額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額
1.本補助金の交付決定後に着手する予定の工事であること(契約締結済であったり、完了している場合は申請できません)。
2.原則として、令和3年2月26日(金)までに工事を完了し、市に完了報告を提出できること。
3.本補助金の支払いは完了報告後のため、一時的に申請者が工事代金を全額負担することになります(本補助金の事前支払いは不可)。
4.申請者、見積書の宛て名、契約書の発注者、領収書の宛て名、補助金振込み先の口座名義人は原則すべて同じであることが条件です。
手続きの流れ
1.申し込み
□受付窓口
建築指導課(本庁舎11階)
□開始日
令和2年5月7日(木)から令和2年12月18日(金)まで受け付けします。
□申請書類
・耐震化推進事業(屋根改修工事)補助金交付申請書(様式第3号)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)
・市税の完納証明書…市税を滞納していないことを証明するもので、本庁舎2階資産税課または各支所税務課で発行している証明書です。
・委任状(参考様式1)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)…代理者を選任する場合に必要です。
・登記事項証明書または家屋評価証明書…建築物の建築年や所有者を確認するために必要なもので、登記事項証明書は法務局で、家屋評価証明書は本庁舎2階資産税課または各支所税務課で発行している証明書です。
・所有者からの事業を実施することに対する同意書(参考様式3)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)…所有者以外の場合または複数所有者の場合に必要です。
・屋根改修工事の費用見積書(参考様式2)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)
・案内図
・屋根の現状が確認できる写真
・屋根材の重量が確認できる商品カタログ等の写し
・葺き替え計画図面…屋根のすべてを葺き替えない場合
・建築確認済証の写し…建築確認済が必要な場合
・申請条件確認シート(エクセル形式 30KB)…すべての項目にチェックが入っていることが条件
※必要に応じて、上記以外の書類を提出していただく場合があります。
2.書類審査及び審査結果のお知らせ
審査の結果後に、交付決定となった場合は、建築指導課から申請者宛てに補助金交付決定通知書を送付します。
3.事業着手
補助金交付決定通知書が到着したら、着手(契約締結)が可能となります。
※交付決定を受けた計画を変更する場合の手続は、次のとおりとなります。
(1)補助金額に変更が生じるときは、変更後の計画に着手(契約締結)する前に変更の申請が必要となります。
補助金交付決定変更申請書(様式第9号)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)
(2)補助金額に変更が生じないときは、完了報告書類の提出までに、届出が必要になります。
補助金交付決定変更届(様式第10号)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)
建築指導課(本庁舎11階)に必要書類を提出してください。
提出期限
令和3年2月26日(金)まで
□耐震化推進事業完了報告書(様式第18号)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)
□耐震化推進事業実施報告書(様式第19号)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)
□工事請負契約書の写し
□完了検査済証の写し…建築確認が必要な工事の場合
□領収書の写し…請負業者の住所表記が高崎市内であり、領収書の宛て名が申請者となっているもの
□事写真…工事前、工事中及び完成後の状況写真並びに主要材料の形状、寸法及び仕様に係る材料写真
□補助金交付請求書(様式第16号)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)…振込先は、申請者名義の口座に限ります。
□振込先の預金通帳等の写し
※必要に応じて、上記以外の書類を提出していただく場合があります。
5.書類審査及び補助金の支払い
審査の結果後に、交付決定を受けた計画どおり工事が完了していることの確認ができた場合は、建築指導課から指定の口座へ補助金を振込手続をとります。なお、完了報告書提出から補助金支払いまで3週間~1ヶ月程度要します(書類に不備がないことが前提です)。
藤岡市の補助金
藤岡市木造住宅耐震改修補助事業
市民の皆様がお住まいになる木造住宅の耐震改修に要する費用を補助します。これにより耐震化を促進し、地震に対して、安全・安心のまちづくりの推進を図るものです。
耐震改修の内容
耐震改修促進法に基づく耐震改修です。
□対象となる住宅
○昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された一戸建ての住宅または併用住宅(1/2以上が住宅)であること
○建築基準法に適合している建築物であること
○地上2階建て以下の住宅であること
○藤岡市で行っている木造住宅の耐震診断(一般診断)または精密診断を実施し、上部構造評
点が1.0未満と判定された住宅であること
○在来軸組工法によって建てられた住宅であること
○補助を対象とする住宅を市内に所有していること、当該住宅を生活の本拠とし、かつ当該住宅
の所在地を本市の住民基本台帳に登録している住所としている住宅であること
□申請に必要なもの
【耐震改修工事】
1. 耐震改修補助金交付申請書(様式第1号、建築課または市ホームページ上からダウンロード)
2. 住民票の写し
3. 完納証明書
4. 住宅の登記事項証明書、家屋証明書等(評価証明書等で建物の所有者・用途・構造・建築年度を証明できるもの)
5. 藤岡市で行っている木造住宅の耐震診断を実施した結果、上部構造評点が1.0未満であることが分かるもの
6. 耐震改修計画書(様式第2号、建築課または市ホームページ上からダウンロード)
7. 耐震改修工事後の診断結果の写し
8. 耐震補強の設計図、付近見取図、平面図、詳細図、現地調査の写真、工程表等
9. 耐震補強設計及び工事監理を行う者の資格証明書の写し
10. 耐震補強設計及び耐震補強工事及び工事監理に係る見積書の写し
11. 確認済証の写し(建築確認を必要とする場合)
12. 暴力団排除に関する誓約書(様式第2号の2、建築課または市ホームページ上からダウンロード)
13. その他市長が必要と認めた書類
【耐震シェルター等設置工事】
1. 耐震改修補助金交付申請書(様式第1号、建築課または市ホームページ上からダウンロード)
2.住民票の写し
3.完納証明書
4.住宅の登記事項証明書、家屋証明書等(建物の所有者・用途・構造・建築年度を証明できるもの)
5.藤岡市で行っている木造住宅の耐震診断を実施した結果、上部構造評点が1.0未満であることが分かるもの
6.耐震改修計画書(様式第2号、建築課または市ホームページ上からダウンロード)
7.耐震シェルター等設置工事に要する費用見積書等の写し
8.耐震シェルター等を設置しようとする木造住宅の平面図(耐震シェルター等の設置場所、補強方法及び
改修内容が明記されたもの)
9.暴力団排除に関する誓約書(様式第2号の2)
10.その他市長が認めた書類
※住民票、完納証明書、家屋証明書は、市役所または鬼石総合支所の窓口で取ることができます。
耐震改修工事の補助全額は下記の合計額とする(下記1の交付額は下記2の控除額を
差し引いたものとする)
1. 耐震補強設計、耐震補強工事及び工事監理に要する費用の合計額2分の1以内の額
で800,000円を限度額とする(リフォームに要する経費を除く)
2. 租税特別措置法に規定する所得税額の特別控除の額(耐震改修を実施した場合に限る)
○耐震シェルター等設置工事
1.耐震シェルター等設置に係る費用の合計額2分の1以内の額で300,000円を限度とする。
□受付期間
耐震シェルター等設置工事 2件
2. 建物が対象となる場合は、建築課住宅係に補助金交付申請(様式第1号)を行います
3. 建築課住宅係から交付決定通知書を通知します
4. 交付決定を受けてから、耐震改修工事に着工してください
5. 建物所有者は、工事完了の日から30日(かつ3月15日)以内に完了実績報告書(様式第8号)を建築課住宅係に提出します
6. 建築課住宅係から交付額確定通知書を通知します
7. 建物所有者は支払請求書(様式第11号)を提出します
8. 藤岡市より補助金が交付されます
TEL:0274-40-2326(直通)
FAX:0274-22-6444
E-mail:kenchiku3@city.fujioka.gunma.jp
空き家バンクリフォーム補助金
藤岡市では、空き家の活用を促進するため、藤岡市空き家バンクを通じて空き家を取得した方が当該空き家について行うリフォーム工事に要する費用の一部を補助します。
この制度の目的は、空き家のリフォーム工事を補助することで、空き家の流通と利活用を促進するとともに、新たに住宅を取得される方にこのまちに長く住み続けていただくことを目指しています。
補助金交付要綱
制度の要件等の詳細につきましては、以下の補助金交付要綱をご覧ください。
また、補助金の申請等の手続きにあたっては、本要綱を必ず確認してください。
藤岡市空き家バンクリフォーム補助金交付要綱
補助対象者
補助対象者の要件
補助金の交付を受けることができる者(補助対象者)は、次に掲げる要件のすべてに該当する者とします。
1.空き家バンクを通じて取得した住宅の所有者であって、当該住宅の補助対象工事を行うものであること。
2.工事の実績報告をする日から5年間、補助対象の住宅に継続して居住する見込みであること。
3.藤岡市多世代ファミリー同居支援増改築等補助金の交付を受けていないこと。
4.市町村税(特別区税を含む。)を滞納していないこと。
5.藤岡市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
補助対象住宅
補助の対象となる住宅(補助対象住宅)は、次に掲げる要件のすべてに該当するものとします。
1.藤岡市空き家バンクを通じて取得された住宅であること。
2.建築基準法その他の法令に基づき適法に建築された住宅であること。
補助対象工事
補助の対象となる工事は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとします。
1.住宅の機能又は性能を維持し、又は向上させるための修繕、模様替え、設備更新等に要する経費(消費税および地方消費税の額を除く。)の総額が20万円以上であること。
2.市内に事業所を置く法人又は住所を有する個人であって、市の建設工事競争入札参加資格者又は小規模契約希望者が施工する工事であること。
補助金の額
補助金の額は、補助対象工事に要する経費(消費税および地方消費税の額を除く。)を合計した額の2分の1の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、50万円を限度とします。
ただし、補助金の交付を受けようとする方が転入者の場合は、60万円を限度とします。
藤岡市の補助金
令和2年度浄化槽設置整備事業補助金および浄化槽エコ補助金の申請受付中止について
本補助金制度に係る当初予算枠が終了したため、現在、申請受付を中止しております。
補正予算による財源確保の見込みが立ちましたら、改めて申請受付の再開についてお知らせいたします。
市民の皆様並びに関係事業者の皆様には、ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。
【注意!】
令和2年度より新規設置の際の補助金が、廃止となりました。
新規設置の補助金廃止に伴い、合併処理浄化槽から合併処理浄化槽への入れ替えや、転換設置の際に単独処理浄化槽や汲み取り便槽が撤去または再利用ができない場合も補助金の対象外となります。
生活排水による河川などの水質汚濁を防止するため、単独処理浄化槽や汲み取り便槽から合併処理浄化槽へ転換するために要する経費について、補助金を交付しています。
※工事着工前に申請が必要となりますので、必ず下水道課に確認してください。
【補助対象地域】
公共下水道認可区域(事業計画区域)および藤岡市特定地域生活排水
処理事業対象区域(大字で日野・高山・金井・三波川・譲原・保美濃山・坂原である地区)を除く市内全域(事前にご確認ください。)
【補助対象】
1.市が定める地域内であること
2.専用住宅で処理対象人員10人以下の合併処理浄化槽を設置する方
3.補助事業期間内(申請年度3月31日まで)に設置工事等
【補助対象外】
1.建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請又は法第5条第1項の規定による設置の届出を行わずに浄化槽を設置する方
2.販売目的で浄化槽付住宅等を建築する方
(「浄化槽補助対象確認願」にて、補助対象と確認された物件は除く)
3.補助事業期間内に浄化槽の設置ができない方
4.住宅を継続的に使用すると認められない方
5.市町村税を滞納している方
6.公共事業に係る浄化槽又は単独処理浄化槽等の補償を受けた方
【浄化槽設置整備事業補助金額】
区分 | 新規設置 | 転換設置(※) |
---|---|---|
5人槽 | 118,000円 | 544,000円 |
6~7人槽 | 153,000円 | 586,000円 |
8~10人槽 | 204,000円 | 676,000円 |
※転換設置の場合は次の条件も確認してください。
1.単独処理浄化槽または汲み取り便槽からの転換の場合は、埋設状況を示す写真が必要となります。
2.単独処理浄化槽を撤去した後に、「単独処理浄化槽使用廃止届出書」の写しを提出してください。
3.撤去した単独処理浄化槽、汲み取り便槽等を産業廃棄物として適正に処理したことがわかる写真や書類等が必要となります。
【浄化槽エコ補助金】
平成30年度も引き続き「単独処理浄化槽」又は「汲み取り便槽」から合併処理浄化槽への転換設置される場合には、浄化槽設置整備事業補助金額に加えさらに10万円補助となります。
エコ補助金に係る申請も必要となります。
<お問い合わせ先>
上下水道部 下水道課 生活排水係
TEL:0274-40-2327(直通)
FAX:0274-22-1960
E-mail:gesui@city.fujioka.gunma.jp
https://www.city.fujioka.gunma.jp/kakuka/f_gesui/jokaso1.html
住宅改修費の支給について
□【通常申請】住宅改修費の支給について
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修を行ったときに、実際の
住宅改修にかかった費用の9割(又は8割)相当額(上限あり)が支給されます。
□対象者
次のいずれにも該当する人
•要支援1、2又は要介護1~5の認定を受けている方
•藤岡市が要介護者等の心身の状況や住宅の状況から住宅改修が必要と 認める方
□支給額
実際にかかった住宅改修費の9割(又は8割)の金額(上限18万円又は16万円)
□支給の対象となる住宅改修
2.段差の解消
3.滑りの防止・移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
4.引き戸等への扉の取り換え
5.洋式便器等への便器の取替え
6.その他上記の1~5の住宅改修に付帯して必要な住宅改修
□支給申請場所
藤岡市役所介護高齢課(福祉会館2階)
□住宅改修費の支給までの手順
1.どのような工事をするかケアマネジャー等とともに協議して施工業者を決め、見積書をもらう。
2.藤岡市介護高齢課に、ケアマネジャーを通じて次の書類を提出する。
•介護保険住宅改修着工承認申出書[指定様式]
•住宅改修が必要な理由書[指定様式]
理由書作成例はこちら
•間取り図[被保険者の生活動線がわかるもの。様式任意]
•見積(内訳)書[対象工事が適切に区分されたもの。様式任意]
3.藤岡市介護高齢課より申請者・ケアマネジャーに対し審査結果を通知および連絡する。
4.工事施工[工事費を被保険者が施工事業者に支払い、領収書を受け取る。
•着工前に必ず写真を撮影してください。
5.藤岡市介護高齢課に次の書類を添えて、住宅改修費の支給申請をする。
•介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書[指定様式]
•住宅所有者の承諾書[住宅の所有者と申請者が異なる場合のみ提出。支給申請書裏面。
•領収書[原本提出が原則。ただし、原本提示の上コピー提出も可]
•見積(内訳)書[対象工事が適切に区分されたもの。[様式任意]
•工事前後の日付入り写真
•請求書[給付金の金融機関振込みのため。指定様式]
•委任状[申請被保険者が口座を持っていない場合のみ提出]
6.藤岡市から申請者(請求者)へ住宅改修費の支給。[申請から約1ヶ月で支給となります。]
健康福祉部 介護高齢課 介護保険係
TEL:0274-40-2292(直通)
FAX:0274-40-2196
E-mail:kaigo@city.fujioka.gunma.jp
介護保険サービスにおける住宅改修費の支給は、通常本人が工事にかかった費用の全額を施工業者に支払い、後に藤岡市に申請し、費用の9割又は8割相当額(上限あり)の支給を受ける「償還払い」が原則となります。しかし、償還払いでは一時的に本人が高額な支払いを強いられるため、本人の収入状況等により利用が困難になる
受領委任払いの申請ができる対象者は以下のいずれにも該当する人
•要支援1、2又は要介護1~5の認定を受けている方
•藤岡市が要介護者等の心身の状況、住宅の状況から住宅改修が必要と認める方
•介護保険被保険者証に給付額減額等の記載がない方(介護保険料の滞納がない方)
•病院に入院、または介護保険施設に入所していない方
•介護保険被保険者証に記載されている住所地に居住している方
実際にかかった住宅改修費の9割、又は8割の金額(上限18万円又は16万円)
2.段差の解消
3.滑りの防止・移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
4.引き戸等への扉の取り換え
5.洋式便器等への便器の取替え
6.その他上記の1~5の住宅改修に付帯して必要な住宅改修
藤岡市役所介護高齢課(福祉会館2階)
1.改修箇所等の工事内容および受領委任払いについて、ケアマネジャー等とともに協議して施工予定業者を決める。
2.施工予定業者と受領委任払いについて相談し、承諾を得たら施工業者を確定し見積書および同意書をもらう。
3.藤岡市介護高齢課に、ケアマネジャーを通じて次の書類を提出する。(事前申請)
•居宅介護(介護予防)住宅改修費事前申請書兼住宅改修費受領委任払申請書[指定様式]
•住宅改修施工業者が作成する同意書[指定様式]
•住宅改修承諾書[指定様式](注)住宅の所有者と申請者が異なる場合のみ提出
•住宅改修が必要な理由書[指定様式]
理由書作成例はこちら(全国介護保険担当課長会議資料より抜粋)
•間取り図[様式任意](注)被保険者の生活動線がわかり、改修内容が朱書きされたもの。
•見積(内訳)書[様式任意](注)対象工事が適切に区分されたもの。
•改修箇所の着工前写真(注)受領委任払いに限り事前申請添付書類となっているためご注意ください。
4.藤岡市介護高齢課より申請者・ケアマネジャーに対し審査結果を通知および連絡する。
5.工事施工(被保険者が工事費の自己負担分(1割又は2割分)を施工業者に支払い、領収書を受け取る。)
•自己負担分(1割又は2割分)の計算方法
対象工事費が20万円未満の場合は、対象工事費に90%又は80%を乗じて得た額(小数点以下切り捨て)を対象工事費から減じて得た額
対象工事費が20万円以上の場合は、総支払額から18万円又は16万円(支給限度額)を減じて得た額
6.藤岡市介護高齢課に次の書類を添えて、住宅改修費の支給申請をする。
•介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払支給申請書[指定様式]
•被保険者が支払った自己負担分の領収書[原本]
•日付入り改修箇所完成写真
•介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払請求書[指定様式]
•居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払に係る委任状[指定様式]
7.藤岡市から施工業者へ9割分又は8割分(支給決定額)の支給。
健康福祉部 介護高齢課 介護保険係
TEL:0274-40-2292(直通)
FAX:0274-40-2196
E-mail:kaigo@city.fujioka.gunma.jp